2018-11-21 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
また、共通投票所あるいは移動支援に対する特別交付税措置でございますけれども、共通投票所関係の、地方選挙について、共通投票所における選挙人名簿オンライン対照整備等につきまして、オンラインの整備、運用をする経費のおおむね二分の一を特別交付税で措置をしているということでございます。
また、共通投票所あるいは移動支援に対する特別交付税措置でございますけれども、共通投票所関係の、地方選挙について、共通投票所における選挙人名簿オンライン対照整備等につきまして、オンラインの整備、運用をする経費のおおむね二分の一を特別交付税で措置をしているということでございます。
私どもとしても、こうした共通投票所の拡大を後押ししようというふうに思っておりまして、平成二十八年の選挙執行経費基準法の改正によりまして、共通投票所も含めまして、選挙人名簿のオンライン対照の整備、運用に係る委託費を加算することとするなど、そういった制度面、予算面からも後押しをしているところであります。
○武正委員 お話を伺いますと、選挙執行委託費についてということで、これは閣法でありまして、政府からも説明で、オンライン化をして二重投票を防ぐことができるということなんですが、このオンライン対照の整備及び運用に係る委託費については措置をするということが指示をされております。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定することとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。
最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定することとしております。 また、最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定することとしております。